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火事にあった家を解体工事しなくてもいいの?

「家が火事にあってしまったが解体費用が高いため放置したい」

「火事にあった状態のまま解体工事しなくてもいいのだろうか?」

とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

結論から言えば、火事にあった家を解体するかどうかは原則所有者の判断です。

しかしながら、解体工事をせずに放置をする場合、空き家対策特別措置法に基づき処罰される恐れがあります。

その場合、罰金や行政による強制的な解体工事の費用を請求されるなど、大きな問題が発生します。

この記事では、火事にあった建物の解体工事をすべきかどうかについて解説をします。

あわせて、解体工事の手順や費用、安くする方法についても紹介しています。

大変辛い状況の中だとは思いますが、トラブルが広がらないようこの記事を参考にしてみてください。

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火事にあった建物を解体する必要性は?

火事にあった建物を解体しなければいけないかというと、そうではありません。

解体するかどうかはあくまでも所有者の判断に委ねられるからです。

しかし、特定の条件下では建物を解体しなければならなくなります。

その状況というのは、以下の条件に該当するケースです。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらの条件に該当する場合、空き家対策特別措置法における「特定空き家」として指定されてしまいます。

特定空き家として指定された場合、行政は所有者の許可なしに空き家への立ち入りや、空き家の適正管理への指導や勧告、命令ができるようになります。

この命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金が課せられます。

また、それでも所有者が対応しない場合は業者によって解体工事が実施され、その費用は所有者に請求されます。

つまり、火事にあった建物が、倒壊の危険性など近隣住民にとって悪影響を及ぼす状況の場合には、所有者は解体工事をしなければならないことになります。

また、行政から指導・命令が入らない場合でも、建物をそのまま放置したことによって近隣に損害を及ぼせば、損害賠償請求をされてしまいます。

そのため、建物が火事にあった場合には極力解体工事をして片付けるほうがよいと言えるでしょう。

火事にあった建物の解体手続きと流れ

建物が火事にあった場合は、以下の流れで解体を進めましょう。

  • 罹災証明書の発行
  • 保険会社への連絡
  • 近所への挨拶
  • 解体工事業者への依頼
  • 各種手続き

具体的な方法については、「火災に遭われた際に、建物を解体するまでの手続き」を参考にしてみてください。

火事にあった建物の解体費用相場

火事にあった建物の解体費用相場は、30坪2階建ての木造住宅の場合で300万~500万円程度です。

参考:火事にあった建物の解体費用相場

火事にあった建物は、通常の解体工事に比べ廃材処理費用が2倍程度に膨らむため高額です。

しかし、この費用を安く抑えることができます。

以下ではその方法について紹介していきます。

火災にあった建物の解体費用を安くする方法

開催にあった建物の解体費用を安くする方法は以下の通りです。

  • 火災保険を使う
  • 減免制度を使う
  • 火災の解体工事が得意な業者を使う
  • 解体工事前に売却してしまう

それぞれ具体的に解説していきます。

火災保険を使う

火災にあった場合、まずは火災保険を使うことで実質的な費用負担を抑えることが可能です。

ただし、手順を間違えると保険金がおりないことがあります。

以下で紹介していますので、まずは焦らずに手順を確認してください。

減免制度を使う

火災にあった場合、廃棄物処理手数料の減免制度を利用することで廃材処理費用を安く抑えることができます。

自治体により条件は異なりますが、火災によって発生した廃棄物の処理費用を免除または減額してもらえます。

ただし、解体工事業者に解体工事を依頼した場合は、一般住宅でも発生したゴミが産業廃棄物扱いになるため、この減免制度の利用ができません。

そのため、火災にあわれた際は、解体工事業者に依頼する前に自分で運べるゴミは自分で処理をしたほうがトータルの解体工事費用を安くすることが可能です。

火災の解体工事が得意な業者を使う

解体工事費用を安く抑えつつ、業者に処理を任せたいという場合は、火災現場の解体工事が得意な解体工事業者に依頼をするのが良いです。

火災現場が得意な解体工事業者の場合、適切な廃材処理をすることができるため、高額になりやすい廃材処理費用を安く抑えることができるからです。

解体工事時の廃材処理は、適切に分別して処理をすれば産業廃棄物でも自治体で安く処分をすることができます。

しかし、廃材を分別せずに処分しようとすると処理費用が高額になるため、依頼者負担も大きくなってしまうのです。

解体工事.comでは、火災現場の経験豊富な解体工事業者を紹介しています。

安く解体工事をしたい方はお手軽にご相談ください。

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解体工事前に売却をする

火災後に住居を引っ越そうと考えている場合は、解体工事をせずに売却をしてしまうという方法で費用負担を安く抑えることが可能です。

この場合、火災保険の保険金をもらった上で、あとの処理を全て業者に任せることができるので、解体工事業者の手配から土地の売却など面倒な作業をする必要がありません。

また、解体工事費用も委託先の業者の負担になるため、実質的な費用負担なく問題を処理できます。

そのようなご相談も解体工事.comで承れますので、お気軽にご相談ください。

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売却価格の目安を知りたい方は、不動産売却の査定ツールを参考にしてみてください。

まとめ

今回は、火災にあった建物を解体工事する必要があるかどうかについて紹介してきました。

結論としては、所有者の判断に委ねられますが、空き家対策特別措置法で処罰される恐れがあるため、近隣に被害が出る恐れがある場合は、解体をするのが良いでしょう。

火災にあわれて大変な状況かと思いますが、これ以上被害が広がらないよう、落ち着いて対応をしてください。

 

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