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解体工事時のアスベストの事前調査・報告が義務化!必要な資格と罰則は?

「解体工事におけるアスベストの事前調査は義務なの?」 「アスベストの事前調査の義務化はいつから始まるの?」 とお悩みの方も多いのではないでしょうか。 アスベストの事前調査は令和4年(2022年)4月1日から実質義務化されます。 令和3年4月1日の法改正でアスベスト調査と結果の保存が義務付けられていましたが、この時点ではアスベストが含まれているとみなして、必要な対策をとって解体工事をすれば事前調査は不要でした。 しかし、令和4年の法改正では、アスベスト含有の有無に関わらず調査が必要になり実質的に義務化されました。 この記事では、令和4年の法改正によるアスベスト事前調査義務化の詳細と罰則について紹介していきます。 また、令和5年10月からは調査する人に条件が設けられるためそちらについてもあわせて紹介します。 この記事を参考に、解体工事時のアスベスト調査の準備の参考にしてみてください。

アスベスト事前調査義務化の詳細

2022年4月1日の法改正により解体工事の際のアスベスト調査が義務化されました。 正確には、アスベスト含有建材の有無に関わらず調査結果を都道府県に報告することが義務化されたことにより、実質上調査が義務化されたということです。 従来は、アスベストが含まれているとみなして必要な対策を取って解体工事をすれば良かったのですが、報告が義務化されたことにより、アスベストの事前調査が必要になりました。 ただし、全てのケースで報告が義務化されたわけではありません。 報告が必要な解体工事の条件は以下の通りです。
  • 建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
  • 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上※
※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。 この条件を見る限り、一般的な家屋などの場合にはほとんどのケースが該当するでしょう。 そのため、令和4年4月1日からは解体工事業者はアスベストの調査に関して対策が必要になります。

アスベストの調査員に必要な資格と受講内容

令和5年10月1日からは、解体工事に関わるアスベストの事前調査を行う者には一定の要件が設けられます。 具体的には以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
  1. 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  2. 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
  4. 義務付け前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
それぞれの要件について紹介していきます。

一般建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者は、一般財団法人日本環境衛生センターが行う一般建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、一定水準以上で習得したと認められる者に資格が付与された者です。 この資格の受講資格として、建築やアスベスト調査に関する実務経験年数が求めれられます。 必要な実務経験年数は学歴により変わり2年から11年以上が必要です。
受講資格区分番号 学  歴  等 実務経験年数
1 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数:2年以上
2 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 卒業後の建築に関する 実務経験年数:3年以上
3 「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数:4年以上
4 学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数:7年以上
5 「1~4」に該当しない者(学歴不問) 建築に関する 実務経験年数:11年以上
6 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数:2年以上
7 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿含有建材の調査に関する 実務経験年数:5年以上
8 8-a 石綿作業主任者技能講習を修了した者(実務経験年数不問)
9 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者
10 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数:2年以上
【海外の大学で建築学課程を卒業した方など1~10に該当しない方は事務局までお問い合わせください。】
また、受講料・テキスト代として、55,000円が必要です。 取得までに必要な期間は、座学が2日と実地研修が半日程度となっています。 参考:日本環境衛生センター「建築物石綿含有建材調査者講習」の詳細

特定建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含建材調査者は、一般財団法人環境科学センターが行う特定建築物石綿含有建材調査者コースを受講し、筆記試験と口述試験に合格した方に与えられる資格を持つもののことです。 こちらも一般建築物石綿含有建材調査者講習と同様に、建築やアスベスト調査に関する実務経験年数が求めれられます。 必要な実務経験年数は学歴により変わり2年から11年以上が必要と一般建築物石綿含有建材調査者講習と同じ条件になっています。
受講資格区分番号 学  歴  等 実務経験年数
1 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数:2年以上
2 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 卒業後の建築に関する 実務経験年数:3年以上
3 「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数:4年以上
4 学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数:7年以上
5 「1~4」に該当しない者(学歴不問) 建築に関する 実務経験年数:11年以上
6 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数:2年以上
7 7-a 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 7-b 第一種作業環境測定士または第二種作業環境測定士 石綿含有建材の調査に関する 実務経験年数:5年以上
8 8-b 石綿作業主任者技能講習を修了した者 石綿含有建材の調査に関する 実務経験年数:5年以上
9 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者
10 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数:2年以上
受講日数は、座学2日と1日の実地研修、終了考査2日と計5日で、受講料金はテキスト代金込みで99,000円です。 参考:特定建築物石綿含有建材調査者コース

一戸建て等石綿含有建材調査者

一戸建て等石綿含有建材調査者は、一般社団法人企業環境リスク解決機構の一戸建て等石綿含有建材調査者講習を受け、修了考査に合格したものに与えられる資格を持つ者のことです。 受講資格は上記2つの資格と同様です。
受講資格区分 学歴等 実務経験 各種証明書(1) ※PDF提出 各種証明書(2) ※PDF提出 各種証明書(3) ※PDF提出
1 大卒(建築) +実務2年(建築) 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(※1) を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数 : 2年以上 実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
2 短大卒(建築3年) +実務3年(建築) 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(※1) (夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 卒業後の建築に関する 実務経験年数 : 3年以上 実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
3 短大卒(建築)又は高専卒(建築) +実務4年(建築) 「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(※1) を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数 : 4年以上 実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
4 高卒等(建築) +実務7年(建築) 学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(※1) を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する 実務経験年数 : 7年以上 実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
5 学歴不問 +実務11年(建築) 「1~4」に該当しない者(学歴不問) 建築に関する 実務経験年数 : 11年以上 実務経験証明書
6 建築行政又は環境(石綿)行政実務2年 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数 : 2年以上 実務経験証明書
7 特化作業主任者 +実務5年(石綿調査) 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者(※2) 石綿含有建材の調査に関する 実務経験年数 : 5年以上 講習の修了を証明する書類 実務経験証明書
8 石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習を修了した者(実務経験年数不問)(※3) 講習の修了を証明する書類
9 各種専門官 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(※4) 実務経験証明書
10 労働基準監督官2年 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数 : 2年以上 実務経験証明書
11 作業環境測定士 +実務5年(石綿調査) 作業環境測定士(※5) 建築物石綿含有建材調査に関する 実務経験:5年以上 登録証 実務経験証明書
一戸建て等石綿含有建材調査者講習は、修了考査を含み1日で終了します。 また、受講料もテキスト代込で38,500円と最も手軽に取得ができる資格です。 ただし、一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみアスベスト調査が実施可能という制限があるため注意してください。 参考:一戸建て等石綿含有建材調査者講習

義務付け前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

義務付け前に一般社団法人アスベスト調査診断協会に登録され、かつ義務付け後も協会に登録されている者もアスベスト調査が可能です。 協会への登録は、SRD手法の講習会を受講し、確認テストで所定の成績を収めることでできます。協会登録後、毎年講習会の受講と年間登録料が必要です。 参考:日本アスベスト調査診断協会

アスベスト調査を怠った場合の罰則

義務化により解体工事業者の負担が増えますが、これを怠った場合には以下の罰則があります。 特定粉じん排出等作業の実施の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます)。

アスベストの調査には補助金が使用できます。

アスベスト調査の義務化により、今後依頼者の費用負担が増えてしまいます。 しかし、アスベスト調査には補助金や助成金が適用される場合があります。 補助金についての詳細は「アスベスト解体費用の補助金はでるの?条件や金額は?」を参考にしてみてください。

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