|
コラム
解体工事におけるアスベストの法改正はいつから?流れと改正内容
解体工事時のアスベスト調査・処理について無料相談をする
2020年(令和2年)6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、2021年4月1日より施行されました。
これにより石綿(アスベスト)含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。
今回の法改正のポイントは以下の通りです。
作業基準を遵守するものとして、特定工事を施工するものから、元請業者及び下請負人、自主施工者に変更されているため注意が必要です。
- 石綿含有建築材料の取り扱い方法の見直し
- 事前調査と報告の義務化、調査方法の法定化が実施
- 直接罰の創設
アスベスト工事の調査・報告に関する規制強化の流れ
アスベスト工事の規制強化は2021年4月から2023年10月まで段階的に実施されます。 以下で流れを紹介していきます。2021年(令和3年)4月1日~
2021年4月1日から施行される内容の主なポイントは以下の通りです。- 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」
- 解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
- 元請業者は、アスベスト工事が適切に行われているかを確認し、その結果を発注者へ報告することが義務化
| 法改正前 | 法改正後 | |
| 石綿含有整形板除去作業に関わる作業基準の遵守義務 | 作業基準の規定なし | 義務あり |
| 石綿含有仕上塗材に関わる作業の届出 | 必要 | 不要 |
| 作業基準を遵守する者 | 特定工事を施工する者 | 元請業者及び下請負人 自主施工者 |
2022年(令和4年)4月1日~
令和4年4月からは、アスベスト含有建材の有無に関わらずアスベスト調査結果を都道府県に報告することが義務化されます。 つまり、アスベスト含有建材の有無に関わらず調査と報告が必須になります。 従来は、アスベスト含有建材が含まれているという前提のもと、それに準拠した形で作業をしていれば調査は不要であったものの、2022年4月以降は調査が義務化された形になります。 ただし、報告対象となる規模は以下の条件を満たしている場合です。報告対象となる規模要件
- 建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
- 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上※