「アスベストレベル3の解体工事に資格は必要なの?」
とお悩みでしょうか。
結論から言えば、アスベストレベル3の解体工事をするためには、「石綿作業主任者」の資格が必要です。
また、2023年10月からはアスベストの事前調査においても一定の資格要件が必要になります。
この記事では、アスベストレベル3を解体するために必要な資格の詳細を説明します。
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アスベストレベル3の解体工事の必要資格
アスベストレベル3の解体工事の必要資格は以下の通りです。
- 石綿作業主任者
また、2023年10月からはアスベストの事前調査の実施には以下の資格のいずれかを持つものが必要です。
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
- 義務付け前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
それぞれ解説していきます。
石綿作業主任者
アスベストレベル3の解体工事をするためには、石綿作業主任者の技能講習を修了した者が必要です。
これは、2006年4月の労働安全衛生法の改正により、石綿を取り扱う作業については、石綿作業主任者の技能講習を修了したものから「石綿作業主任者」を選任することが義務付けられたからです。
解体工事においては、この石綿作業主任者の技能講習を修了した者の中から、作業主任者を選定し、作業に従事するものに対して教育を実施する必要があります。
石綿作業主任者の資格取得方法
各エリアの労働災害防止協会にて、講習と試験が実施されています。
講習は2日程度で、別途試験が1日あります。
受講料はエリアにより異なり5~10万円程度です。
大阪などでは3日程度で講習から試験が修了し、修了証が交付されますが、東京などでは、講習から試験まで2週間程度時間がかかる場合もあります。
詳しくは、各エリアの労働災害防止協会のページを確認してみてください。
アスベストの事前調査に必要な資格
2023年10月より、アスベストの事前調査に以下の資格が必要です。
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
- 義務付け前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
詳細は、解体工事時のアスベストの事前調査・報告が義務化!必要な資格と罰則は?を参考にしてみてください。