「レベル3のアスベスト解体工事に届出は必要なのかな?」
とお悩みでしょうか。
結論から言えば、レベル3の場合は解体工事の届出は不要です。
これは、令和3年4月から段階的に施工される大気汚染防止法でも同様です。
この記事では、アスベストレベル3の解体工事の際の届出についてまとめています。
また、レベル3の作業基準についても紹介しているので、参考にしてみてください。
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アスベストレベル3の解体工事の届出
アスベストレベル3の解体工事に必要な届出を以下にまとめています。
届出の有無 | |
計画届 | 不要 |
作業届 | 不要 |
大防法 | 不要 |
環境確保条例 | 不要 |
建設リサイクル法 | 必要 |
各自治体関係の届出 | 自治体による |
このように、レベル3の場合は、建設リサイクル方に基づく届出のみを提出すれば問題ありません。
レベル1やレベル2とは違い、その他の計画届や作業届の提出は不要です。
アスベストレベル3の解体工事の流れと作業基準
アスベストレベル3の解体工事では、特別な届出は不要ですが、以下の手順で作業を実施する必要があります。
レベル3のアスベスト解体は以下の手順で実施されます。
- 事前調査
- 準備作業
- 除去作業
- 事後作業
各具体的な作業内容・基準については、「アスベストレベル3の解体方法と手順」をご確認ください。