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売却するための解体工事

解体してから売却した方がお得

ご自宅を売却する際に、更地で売却するか、建物を残したまま、古家付きで売却するかを検討します。

建物を残したまま売却をする場合、建物をそのまま使いたいと考える土地の買主は、ほとんどいません。そのため、「更地渡し」という条件で、売買契約を締結することが一般的です。

その際、売主が建物を解体するのか、買主が建物を解体するのかという話になりますが、土地の売り主としては、多くの場合、買主に解体費用を持ってほしいと考えられます。それは、売主に、土地の売買代金が手元に入る前に、解体工事の費用を支払う必要があるからです。

しかしながら、売主が、解体工事の費用をローンで借りてでも、解体してから売却をした方が、得な場合が多いのです。

それは、

1.解体費用が、経費として認められ、税金が安くなるから

2.買主との価格交渉の際、有利に交渉しやすい

からです。

土地を売却した場合の税金と経費として参入出来る費用

土地を売却し、所得がプラスになった場合には、税金がかかります。その不動産売却益から、経費として差し引いても良い費用として、以下のものが定められています。

・購入費(購入費がわからない場合は、一律5%)

その他、譲渡費用として

1.仲介手数料(一般的には売買代金 × 3% + 6万円)

2.印紙税(不動産譲渡契約書の締結に必要な印紙)

3.抵当権の抹消費用(土地・建物の担保権を外す登記のことで、司法書士に依頼することが多いです。)

4.測量費(隣地との境界トラブルをなくすために、売買の際には、隣地境界を明確にした測量図を求められることが一般的です。)

5.解体費用

譲渡費用として、経費に計上出来る費用のうち、非常に大きな割合を占めるのが、解体費です。土地売却のために解体することが明確であれば、解体費を譲渡費用として計上し、土地売却の際に支払わないといけない税金を軽減することが出来ます。

所有期間が5年を超えた土地を売却する場合、

不動産売却の際に支払う税金は、20%です。

解体費を経費とした場合の節税例

解体費用が、150万かかったとすると、売主が解体して、土地売却のための経費とすることで、

150万×20% = 30万円の節税

となります。

実質、売主が、30万円多く、手元に残ることになります。

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