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レベル3のアスベスト解体工事に届出は必要?

「レベル3のアスベスト解体工事に届出は必要なのかな?」

とお悩みでしょうか。

結論から言えば、レベル3の場合は解体工事の届出は不要です。

これは、令和3年4月から段階的に施工される大気汚染防止法でも同様です。

この記事では、アスベストレベル3の解体工事の際の届出についてまとめています。

また、レベル3の作業基準についても紹介しているので、参考にしてみてください。

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アスベストレベル3の解体工事の届出

アスベストレベル3の解体工事に必要な届出を以下にまとめています。

届出の有無
計画届 不要
作業届 不要
大防法 不要
環境確保条例 不要
建設リサイクル法 必要
各自治体関係の届出 自治体による

このように、レベル3の場合は、建設リサイクル方に基づく届出のみを提出すれば問題ありません。

レベル1やレベル2とは違い、その他の計画届や作業届の提出は不要です。

アスベストレベル3の解体工事の流れと作業基準

アスベストレベル3の解体工事では、特別な届出は不要ですが、以下の手順で作業を実施する必要があります。

レベル3のアスベスト解体は以下の手順で実施されます。

  1. 事前調査
  2. 準備作業
  3. 除去作業
  4. 事後作業

各具体的な作業内容・基準については、「アスベストレベル3の解体方法と手順」をご確認ください。

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