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空き家放置で固定資産税6倍

空き家を解体せず放置していると、固定資産税が6倍になることも

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が、本日から一部施行されることになりました。その「空き家対策特別措置法」により、市町村が、非常に強い権限を持って、空き家の適切な管理を促し、空き家の活用を促していくことになりました。市町村の勧告に従わない場合は、行政代執行で建物を取り壊し、所有者から解体費用を請求したり、住宅に適用される固定資産税の減免措置により、約6分の1になっている固定資産税の減免措置を解除することで、強制力を持たせられることになっています。

空き家問題の深刻化

平成20年度の調査では、全国で空き家が757万戸あり、272の自治体が空き家条例を制定しています。また、2014年7月に発表された「平成25年住宅・土地統計調査」では、全国の空き家率は13,5%と過去最高の数値に達しました。そして、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の対応が必要との判断から、空き家に対する取り組みが加速しました。

放置空き家に対する具体的な対応

市町村は、損傷が激しい放置空き家等の所有者に対し、助言または指導を行った上で改善されない場合は、勧告や命令を行い、所有者が命令を履行しない時は、行政代執行を行います。つまり、放置空き家を強制的に解体し、所有者に解体費用を請求するというものです。

市町村が、「特定空き家等」として指定した物件に対して、修繕・解体等の勧告・命令を行っていくということになっています。

「特定空き家の定義」

ゴミ屋敷や、ネズミ等が住み着いている建物・浮浪者が住み着いているような周辺住民の迷惑になるような建物です。

① 危険・・・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 臭い・・・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 汚い・・・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④ 迷惑・・・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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