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アスベストがあると、発注者に届け出義務が発生します

解体工事の見積りの際に、屋根材にアスベスト含有のコロニアルが使われている。

というようなことを聞かれることもあるかと思います。

アスベストは、後に説明するように、粉塵が被災すると健康被害が起きる物質です。

そのため、アスベスト含有の屋根材を壊すときは、一つ一つ丁寧にはがして、処理しなければなりません。しかしながら、工事費用を安くするために、悪質な業者は、建物と一緒にアスベストを重機で壊してしまいます。そうすると、含有量は少ないのですが、アスベストが近隣に粉塵と共に巻き散って、健康被害を引き起こす原因となります。

また、実際には、アスベストがないのに他の現場で取っておいたアスベスト建材をまき、工事後にアスベスト処理費用を上乗せする悪徳業者や、アスベストがあるのにないと隠し、アスベスト処理をせず解体してしまうケースもあるそうです。

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アスベストとは

アスベストは石綿とも呼ばれ、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、昭和30年頃から建築材料として様々な建築などに広く使用されてきました。

しかし、昨今、その有害性から「静かな時限爆弾」と呼ばれ人体への悪影響が大きく取り上げられています。

アスベストによって引き起こされる健康被害

  アスベストの有害性としては、石綿の粉じんを吸入することにより、次のような健康障害を

 発生させる恐れがあります。

 1.石綿肺(じん肺の一種)発生 

    肺が線維化するもので、せき等の症状が現れ、重症化すると呼吸機能が低下すること

     になります。

 2.肺がん、胸膜、腹膜等の中皮腫(がんの一種)の発生


     肺を取り囲む胸膜などにできる悪性の腫瘍です。 


  3.良性石綿胸水の発生


    胸を包む胸膜に、胸水と呼ばれる浸出液がたまる。アスベストの曝露から10年以内に

   発生することもありますが、20~40年後に突然発症します。発熱、咳、胸痛、息切れ

   などの症状で発症しますが、自覚症状がない場合もあります。


 4.びまん性胸膜肥厚の発生


    アスベストによる胸膜炎が発症すると、それに続き、胸膜が癒着して広範囲に硬くな

    り、肺のふくらみを障害して呼吸困難をきたします。

アスベスト飛散防止対策の強化

平成26年6月1日から建築物・工作物の解体工事などに伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策が強化されました。

届け出義務者が、発注者になりました

特定粉じん排出等作業(吹き付け石綿等が使用されている建築物等の解体、改造、補修)の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者または自主施工者に変更になりました。

解体体工事の事前調査、説明、掲示が義務付けされました

  解体工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体工事の場所に掲示しなければなりません。

また、解体工事の受注者は、発注者に対し、調査結果等(届出が必要な場合には、届出事項の説明も必要となります)を書面で説明しなければなりません。

建築物解体・改修時には、木造建築であっても、吹き付け材がなくても、

石綿の有無を判断するための事前調査が義務付けられています。

判断がつかない場合は、石綿があるものとして作業を行うか、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。

また、これらの調査を終了した日、調査の方法及び結果の概要について、労働者が見やすい個所に掲示しなければなりません。

アスベストの処理方法として定められた産廃物処理法に違反すれば、重い罰則が排出事

業者と処理業者の双方に科せられますが、

施主(発注者)であるあなたも、違反が発生すれば、「発注者責任」が問われる可能性があります。

立入検査等の対象の拡大

都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、

受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加え

られました。

アスベストのある可能性のある建物

問題になるアスベスト吹き付け工事は、昭和30年頃からはじまり、昭和39年に防音用として航空基地付近の建築物に使われたことをきっかけとして一般に使用されるようになり、昭和50年(1975年)に禁止になっています。その頃の建築物ですとアスベストが含まれている可能性があります。

アスベストのある構造や素材

解体検討されている建物でアスベストが含まれている可能性が高い構造は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造の構造の物には、相当量のアスベストが用いられています。

アスベストは吹き付け工事として直接壁、天井、梁等に吹き付けられたほか、波形石綿スレートや石綿セメント板として床材、壁材、天井材、軒天材、防火壁材等に用いられていました。

吹き付けのアスベスト処理は、専門の業者でないとできません。

アスベスト処理工事では、防護服、防護マスクなど消耗品が必要になります。

アスベスト除去工事には、作業方針の決定や労働者の指揮、除去において必要な装置類の点検などの責任者「石綿作業主任者」と、産業廃棄物の正しい後処理を行う「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格者を置くことが義務付けられています。

アスベストは特別廃棄物として、廃棄物処理法により安全な廃棄方法が定められており、専用の産業廃棄物ポリ袋を使用します。

しかし、中には専用のポリ袋の費用を削減する為に、普通のポリ袋を二重にして捨てる業者もいるようです。そうすると、周囲に飛散する恐れがあり、周辺住民、作業員にとっても大変危険です。

除去したアスベストは粉じんがまき散らないように飛散防止剤を塗布し、専用のポリ袋を二重にして、管理型最終処分場にて処分しなければなりません。

産廃物処理法に違反すれば、重い罰則が排出事業者と処理業者の双方に科せられますが、施主(発注者)であるあなたも、違反が発生すれば、「発注者責任」が問われる可能性があります。

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