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解体工事におけるアスベストの法改正はいつから?流れと改正内容

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2020年(令和2年)6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、2021年4月1日より施行されました。

これにより石綿(アスベスト)含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。

今回の法改正のポイントは以下の通りです。

  • 石綿含有建築材料の取り扱い方法の見直し
  • 事前調査と報告の義務化、調査方法の法定化が実施
  • 直接罰の創設

法改正の範囲は2021年4月から2023年10月にかけて順次拡大していきます。

そこで、この記事では、アスベスト工事の規制強化の調査・報告に関する一連の法改正について詳しく紹介をしていきます。

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アスベスト工事の調査・報告に関する規制強化の流れ

アスベスト工事の規制強化は2021年4月から2023年10月まで段階的に実施されます。

以下で流れを紹介していきます。

2021年(令和3年)4月1日~

2021年4月1日から施行される内容の主なポイントは以下の通りです。

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」
  • 解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
  • 元請業者は、アスベスト工事が適切に行われているかを確認し、その結果を発注者へ報告することが義務化

まず、アスベスト事前調査の方法が法定化されました。

具体的には、「設計図面その他の書面の調査」と「目視調査」「分析調査」です。

書面調査のみで「アスベスト使用なし」と判断することは不可で、必ず目視分析調査が必要です。

また、事前調査の結果は作業開始前に書面で元請業者から発注者への説明が必須で、その書面の写しは3年間保存が必要です。

また、取り扱い方法についても以下のように見直しされています。

法改正前 法改正後
石綿含有整形板除去作業に関わる作業基準の遵守義務 作業基準の規定なし 義務あり
石綿含有仕上塗材に関わる作業の届出 必要 不要
作業基準を遵守する者 特定工事を施工する者 元請業者及び下請負人
自主施工者

作業基準を遵守するものとして、特定工事を施工するものから、元請業者及び下請負人、自主施工者に変更されているため注意が必要です。

2022年(令和4年)4月1日~

令和4年4月からは、アスベスト含有建材の有無に関わらずアスベスト調査結果を都道府県に報告することが義務化されます。

つまり、アスベスト含有建材の有無に関わらず調査と報告が必須になります。

従来は、アスベスト含有建材が含まれているという前提のもと、それに準拠した形で作業をしていれば調査は不要であったものの、2022年4月以降は調査が義務化された形になります。

 

ただし、報告対象となる規模は以下の条件を満たしている場合です。

報告対象となる規模要件

  • 建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
  • 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上※

※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。

 

以上の条件の場合、調査・報告が義務づけられます。

この条件に該当する解体工事はかなりの割合を占めると見られることから、実質的にアスベスト調査・報告が義務化されたものと考えても良いでしょう。

2023年(令和5年)10月1日~

2023年10月以降は、解体等工事に係る調査(アスベストの事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者におこなわせることが義務付けられます。

必要な知識を有するものとは、

①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

「一戸建て等石綿含有建材調査者」は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能です。義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」 として認められています。

各資格の詳細は、「解体工事時のアスベストの事前調査・報告が義務化!必要な資格と罰則は?」を参考にしてみてください。

アスベストの調査には補助金が使用できます。

アスベスト調査には補助金や助成金が適用される場合があります。

調査が義務化されることにより、解体工事における費用負担は実質増えると見られますが、補助金を活用することで費用を抑えることが可能です。

補助金についての詳細は「アスベスト解体費用の補助金はでるの?条件や金額は?」を参考にしてみてください。

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