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不法投棄で、施主が罰金を払う事態になる可能性

解体業者さんで、不法投棄をする業者さんは、かなり減ってきたようです。

それは、不法投棄に対して、非常に重い罰則が科されるからです。

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※不法投棄の罰則

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金

(法人には3億円まで加重ができる)

また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。これだけ、重い罰則が科されてもなお、不法投棄を行う解体業者さんはいるのですが、解体業者さんが、不法投棄を行ったからと言って、依頼主であるあなたに罰則が科されることはありません。

しかしながら、注意する必要があるのは、

自主施工という名のもとに、施主であるあなたが解体工事を行う体裁をとる場合

延床面積80㎡未満で、役所に建設リサイクル法の届け出を提出する必要がない場合

解体業者さんが、不法投棄をしていた場合に、あなたが処罰される可能性があります。

解体後、マニフェストの提出を求めるのも一つの手段ですが、解体工事.comとしては、契約の際に、書面にて業者確認をすることをお勧めしています。

解体工事は、重機をレンタルすれば、多少経験を積んだ職人であれば、解体工事自体は出来てしまうので、知り合いの業者さんに頼んだ場合に、安く解体工事が出来る代わりに、自主施工として、施主であるあなたが、不法投棄の罰則を科されるリスクを負う場合があります。

建設リサイクル法の届け出(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)の届け出を、依頼した解体業者さんが代理で届け出をすることがほとんどなのですが、悪徳業者さんの場合、施主であるあなた自身が解体業者であると偽り、自主施工として届け出を行うことで、もし、不法投棄等で責任追及された場合、業者自身は責任を逃れ、施主であるあなたに責任を負わせるような届け出をすることがあるのです。

知らない間に、施主であるあなたが不法投棄の責任を負わずに済むよう、解体工事.comとしては、契約書を丁寧に確認することをお勧めしています。

解体工事は、重機をレンタルすれば、多少経験を積んだ職人であれば、解体工事自体は出来てしまうので、知り合いの業者さんに頼んだ場合に、安く解体工事が出来る代わりに、自主施工として、施主であるあなたが、不法投棄の罰則を科されるリスクを負わされてしまう場合があるのです。知り合いの業者さんが、友人・知人からの紹介であった場合には、逆に、クレームを言いにくく、友人・知人の信頼関係を損ねる結果になることもありますので、慎重に依頼するようにしましょう。

建設業者、不動産業者さんに多いトラブル

実は、建設業者さん、不動産業者さんが依頼主である場合に、上記のようなトラブルが実は、多いのです。

建設業者さん、不動産業者さんは、金額の要求が厳しい割に、立会い等の対応をせず、業者さんとのコミュニケーションが少ない方がいらっしゃるので、お互いの思い込みで、トラブルになるケースがあります。

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