空き家は、引き継がなければいけない負の財産
現在、誰も住んでおらず、将来的にも住む予定のない空き家を相続した場合に、
所有権を放棄したり、物納したい。という方も多くいらっしゃいます。
しかしながら、空き家の所有権を放棄することは認められておらず、空き家のまま物納することも出来ません。
それでも、都心にある空き家で、売却すれば、それなりの金額になって、解体価格も賄えるということであれば、問題はないのですが、地方にある空き家で、売却しても、大した金額にならず、場合によっては解体費を出すと手残りが殆どないということもよくあります。
今までは、空き家のまま、少額の固定資産税を納めていれば問題はなかったのですが、
「空き家対策特別措置法」が施工されてからは、管理状態にない空き家のまま放置することが許されなくなりました。
空き家のまま放置していると、自治体が固定資産税の減免措置をなくしたり、行政代執行にて、解体して解体費を所有者に請求するという厳しい処置をされることになりました。