「東京都でアスベストの除去・調査をしてくれるおすすめの業者はどこだろう?」
とお探しの方に向けて、東京都でおすすめのアスベストの除去・調査業者を紹介いたします。
どこがいいかわからない場合は、解体工事.comはおすすめの業者選びのお手伝いを無料でさせていただきます。
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東京都のおすすめアスベスト調査・除去業者
東京都のおすすめのアスベストの調査・除去業者は以下の通りです。
株式会社新雄興業
株式会社新雄興業は、千葉県にある解体工事業者ですが、神奈川エリアも対応可能です。
アスベストの事前調査や除去工事の経験が豊富なため、安く調査・除去をすることが可能です。
社名 | 株式会社新雄興業 |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区長作町1726-2 |
代表者名 | 佐川和良 |
お電話番号 | 048-871-8891 |
営業日・時間 | 月~日曜日・9~19時 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2011年02月01日 |
従業員数 | 30名 |
株式会社レクト
社名 | 株式会社レクト |
所在地 |
東京都大田区多摩川1-11-3 大裕工業ビル2F
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代表者名 | 間瀬 涼太 |
お電話番号 | 03-5741-5400 |
マツダジャパン株式会社
社名 | マツダジャパン株式会社 |
所在地 |
東京都練馬区三原台3-25-15 イマジン三原台ベース2F
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代表者名 | 松田 正彦 |
お電話番号 | 03-5933-0031 |
資本金 | 1,000万円 |
設立年月日 | 平成 7年 7月 |
東京都の解体工事におけるアスベスト補助金
東京都の解体工事におけるアスベスト補助金は、東京都都市整備局にて管理されています。
以下に調査・分析と除去の補助金について紹介いたします。
東京都のアスベスト調査・分析に関する補助制度
補助制度の名称 | 補助要件 | 補助額 | 申込み期間 |
所管部署連絡先
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千代田区 | アスベスト含有調査、調査員派遣 | 民間の建築物(申込は、建物所有者に限る。) | 区が契約したアスベスト診断士(調査員)が、調査するため原則無料 ※事前相談が必要。まず、問合せください。 |
令和3年4月1日から令和3年 12月10日 |
環境まちづくり部建築指導課構造審査係または安全対策担当
03-5211‐4315 |
港区 | 港区アスベスト対策費助成 | 〇助成対象となる建築物 アスベストを含有する吹付け材または保温材を使用し、または使用した疑いのある建築物 〇助成対象者 ① 区内に対象となる建築物を所有する個人または中小企業者 ② 区内にある共同住宅の管理組合の代表者 |
吹付け材等のアスベスト含有検査に要する費用の1/2相当額(上限10万円) | 助成申請を行った年度内に検査が完了し、同年度の3月 10日までに完了届を提出でき、かつ同年度の3月31日までに助成金請求書を提出できること。 |
環境リサイクル支援部環境課環境指導・環境アセスメント担当
03-3578-2491 |
新宿区
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新宿区吹付けアスベスト含有調査費助成金 | 新宿区内にある建築基準法の違反が無い建築物のうち、吹付けアスベストが使用されているおそれのある建築物を所有する個人、中小企業者及び分譲マンション棟の管理組合の代表者が実施する吹付けアスベスト含有調査費用に関する助成 | 含有調査費(消費税相当額を除く)の 10/10 ただし、上限25万円/棟 |
毎年度4月当初から12月頃 (予算がなくなり次第終了) |
新宿区都市計画部建築調整課 03-5273-3544
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新宿区吹付けアスベスト調査員派遣 | 新宿区内にある建築基準法の違反が無い建築物のうち、吹付けアスベストが使用されているおそれのある建築物を所有する個人、中小企業者及び分譲マンションの管理組合の代表者に対して吹付けアスベスト調査員派遣を実施する。 | 区が委託した調査員を派遣して含有調査を行うことを無料で実施する。 | 毎年度4月当初から12月頃 (予算がなくなり次第終了) |
新宿区都市計画部建築調整課 03-5273-3544
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台東区 | 民間建築物アスベスト対策費助成 | 今後継続して使用する建築物であって、屋内外にアスベスト含有の可能性のある吹付け材が露出した状態で使用されている住宅、兼用住宅、共同住宅等 | 調査に要した費用の2分の1、かつ、以下の限度額以内。 ・簡易調査:10,000円 ・簡易調査以外の調査:100,000円 |
期限なし |
都市づくり部建築課監察担当 電話:03-5246-1340
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墨田区 | 民間建築物アスベスト確認調査助成金 | 吹付け石綿またはアスベスト含有のおそれがある吹付けロックウールに関する分析調査費用を助成 【助成対象】 墨田区内に建築物を所有する個人、中小企業法に定める中小企業、学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準じる団体を除く)、または分譲共同住宅の管理組合 |
分析調査費用の半額(消費税を除く)を助成する。ただし、10万円を上限とする。 | 当該年度中(予算がなくなり次第終了) ※調査分析前の申請 |
都市整備部環境担当
環境保全課指導調査担当 03-5608-6210 |
江東区 | 江東区アスベスト分析調査助成 | 対象者: 区内に建築物を有する中小企業、学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準じる団体を除く)、区内に建築物を有する個人、区内にある分譲共同住宅の管理組合 対象経費: アスベストを含有している可能性のある吹付け材又は保温材等が使用されている区内の建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査に要する費用(建築物1棟につき1回限り) |
調査費用の2分の1以内限度額:5万円 | 当該年度中 ※助成申請を行った年度内に調査が完了し、同一年度内に調査完了報告書を提出でき、かつ、同一年度の3月 31日までに交付請求書を提出できること。 |
環境清掃部 環境保全課指導係
03-3647-6147 |
品川区
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アスベスト分析調査助成 | 助成件数:4件(先着順) 助成対象:建築物等に使用されているアスベストの有無が目視、設計図書等による調査によっても明らかにならなかった場合に専門機関が実施する分析調査費 助成対象者: (1)対象建築物を所有する個人および中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの) (管理組合の設立されている建築物の所有者を除く。) (2)管理組合の代表者 (3)その他区長が必要と認める者助成対象建築物: 品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、建築基準法による建築確認を受けた建築物の他、工作物に該当する立体駐車場 |
含有分析調査費の10/10相当上限5万円/棟 | 令和4年3月25日まで (年度毎)※調査実施後6か月以内の事後申請制 |
品川区都市環境部環境課指導調査係
03-5742-6751 |
石綿等使用状況調査 | 助成件数:4件(先着順) 調査内容:区の委託業者が目視による石綿等使用状況調査を実施し、石綿の正しい取り扱いについてアドバイスする。 ※ 壁の裏など見えない部分は対象外、どのような建物であっても延床面積300平方メートルまでを調査対象範囲とする。 調査対象者: (1)対象建築物の所有者等(区分所有者含む) (2)管理組合の代表者 (3)申請建築物等の賃借人(所有者の同意を得た者) (4)その他区長が必要と認める者調査対象建築物: 品川区内の住宅、事務所、作業所、店舗、駐車場等 |
無料 | 年度内に立ち入りできる期間まで |
品川区都市環境部環境課指導調査係
03-5742-6751 |
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目黒区 | 目黒区アスベスト調査助成 | 建築物に吹付け材等のアスベスト(石綿)と疑われる建材が使用されており、その建材のアスベストの含有等について専門の検査機関に分析調査を依頼する費用を助成する。 【対象者】区内に建築物を有する者、区内にある分譲集合住宅の管理組合代表者、区内に建築物を有する中小企業の事業者 【対象建築物】申請者が区内に有する建築物で、平成18年8月 31日以前に建築されたもの 【対象建材】吹付け材、保温材及び断熱材等で、建築物の設計図書、建築年次、使用用途などから推測し、アスベスト含有の可能性があるもの |
費用の半額(限度額:戸建10万円、集合住宅20万円、事業用建築物20万円)を助成する。 | 原則調査実施前の申請だ が、実施後1年以内に限り申請可 |
環境保全課公害対策係 03-5722-9384
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大田区 | 大田区吹付けアスベスト分析調査費助成 | 区内にある建築物に使用されている吹付け建材について、そのアスベスト含有分析調査に要した費用を助成する。 【助成対象】 次に該当し、個人は住民税、法人は法人住民税を納付済の者。 ・建物所有者(複数の方で所有している場合は、過半数が合意した代表者)。 ・中小企業基本法に規定する会社又は個人 ・区分所有建築物は、建物の区分所有者団体の代表者 ・建物の使用者又は管理者で、分析調査をすることについて所有者から承諾を受けた者 【対象建築物】 区内にある建物で、平成9年3月31日以前に竣工していること。 |
分析調査機関に支払った費用及び現場調査に要した費用の合計の半額で、10万円が限度。交付は原則として1棟につき1回。 | 特になし |
まちづくり推進部建築調整課建築相談担当
03-5744-1383 |
世田谷区 | 令和3年度世田谷区民間建築物アスベスト含有調査助成事業 | (1) 平成18年9月30日以前に建築された民間建築物の吹付け材であること (2) 申請者が次のいずれかに該当すること ① 区内にある助成対象建築物の所有者(個人・法人) ② 区内にある助成対象建築物を管理する管理組合 (3)アスベスト含有調査に「建築物石綿含有建材調査者」が関与し、専門の調査機関による分析を行うこと |
上限25万円/棟 予算額50万円に到達次第終了 |
令和3年6月1日(火)から令和3年10月29日(金) |
環境政策部 環境保全課 03-6432-7137
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板橋区 | 板橋区アスベスト分析調査費補助金交付申請制度 | アスベスト分析調査を行う建築物等の所在が板橋区であること。補助の対象者は建築物等を所有する個人、事業主、分譲集合住宅の管理組合の代表者、その他区長が必要と認める者。同一申請者については年度内1回。同一建築物については申請者が異なる場合でも、年度内1回のみ補助する。 | アスベスト分析調査費用の10分の10(5万円を上限) | 随時 |
環境政策課生活環境保全係 03-3579-2594
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練馬区 | 練馬区建築物等アスベスト調査費用助成 | ① 吹付け材の成分分析調査 ② 空気環境測定調査 |
戸建住宅 助成率 調査費用の2分の1限度額5万円 分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等 助成率 調査費用の2分の1 限度額 10万円 |
当該年度中 |
環境部環境課環境規制係 03-5984-4712
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足立区 | 足立区吹付けアスベスト対策費助成 | 平成18年9月30日までに建築された建築物または工作物 ・調査着手前の申請 ・対象建築物・工作物につき1回を限度 |
助成率:対象調査費の100%限度額:10万円 | 助成申請を行った年度内に工事が完了し、助成金の交付請求を同一年度の3月31日までに行うことができる期間 |
環境部生活環境保全課アスベスト対策係
03-3880-8041 |
葛飾区 | 民間建築物アスベスト調査助成 | 屋内外にアスベストを含有する可能性のある吹付け材が使用されたもの。(外壁仕上げ材は対象外。) 助成対象建築物:区内の住宅・兼用住宅、共同住宅 助成対象者:当該建築物の所有者、または建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体。(管理組合) |
住宅・兼用住宅の場合: 1件10万円を限度に、対象経費の1/2共同住宅の場合: 1件30万円を限度に、対象経費の1/2 |
令和3年4月1日~令和3年12月24日 |
都市整備部 建築課 建築安全係
03-5654-7827、 03-5654-8552、 03-5654-8553 |
江戸川区 | 江戸川区アスベスト調査費助成金 | 助成対象 ① 吹付け材・断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル1,2)を有する建築物に係るアスベスト含有調査 ② 建物1棟ごと |
アスベスト調査費用の半額、建築物1棟あたり上限10万円(1,000円未満切り捨て) | 平成17年4月1日以降に調査を行ったもの |
環境部環境課指導係 03-5662-1995
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東京都のアスベスト除去に関する補助制度
補助制度の名称 | 補助要件 | 補助額 | 申込み期間 |
所管部署連絡先
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千代田区 | アスベスト除去工事等(含有調査等を除く。) | 露出吹付け材にアスベストが確認(含有調査)済みの、以下の用途の民間建築物 工事完了後概ね5年以上継続して使用するものア:住宅に付属する駐車場及び倉庫等 イ:マンションの共有部分ウ:機械式立体駐車場 |
除去工事費用(消費税除く)の2/3(1000円未満切り捨て)とする。 限度額 ア、 イは、1棟100万円ウは、1棟1400万円 |
令和3年4月1日から令和3年9月24日(令和3年12月24日には、工事が完了すること。) |
環境まちづくり部建築指導課構造審査係または安全対策担当
03-5211‐4315 |
港区 | 港区アスベスト対策費助成 | 〇助成対象となる建築物 アスベストを含有する吹付け材または保温材を使用し、または使用した疑いのある建築物 〇助成対象者 ① 区内に対象となる建築物を所有する個人または中小企業者 ② 区内にある共同住宅の管理組合の代表者 |
建築物のアスベスト除去等(除去・封じ込め・囲い込み)工事に要する費用の1/ 2相当額(上限額:戸建住宅50万円、共同住宅・事業所等200万円) | 助成申請を行った年度内に検査が完了し、同年度の3月10日までに完了届を提出でき、かつ同年度の3月31日までに助成金請求書を提出できること。 |
環境リサイクル支援部環境課環境指導・環境アセスメント担当
03-3578-2491 |
新宿区 | 新宿区吹付けアスベスト除去等工事費助成金 | 新宿区内にある建築基準法の違反が無い建築物のうち、アスベスト含有調査で吹付けアスベストがあることを確認済みの建築物を所有する個人、中小企業者及び分譲マンション棟の管理組合の代表者が実施する除去等工事費の一部に助成を実施する。 | 除去等工事費(消費税相当額を除く)の 2/3相当 ただし、 上限 一戸建て住宅 50万円/棟 分譲マンション・その他 300万円/ 棟 |
毎年度4月当初から1 1月頃(予算がなくなり次第終了) |
新宿区都市計画部建築調整課
03-5273-3544 |
台東区 | 民間建築物アスベスト対策費助成 | 今後継続して使用する建築物であって、屋内外にアスベスト含有の可能性のある吹付け材が露出した状態で使用されている住宅、兼用住宅、共同住宅等 | 工事に要した費用の2分の1、かつ、以下の限度額以内。 ・工事助成(住宅、兼用住宅等):300,000円 ・工事助成(共同住宅):1,000,000円 |
期限なし |
都市づくり部建築課監察担当 電話:03-5246- 1340
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品川区 | アスベスト除去等助成 | 助成件数:2件(先着順) 助成対象:吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、アスベストを0.1%以上含有するものの除去工事費助成対象者: (1)対象建築物を所有する個人および中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く。) (2)管理組合の代表者 (3)その他区長が必要と認める者助成対象建築物: 品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、建築基準法による建築確認を受けた建築物の他、工作物に該当する立体駐車場 ※建築物石綿含有建材調査者の関与が助成の要件。 |
除去工事費の2/3相当(上限一戸建50万円、共同住宅等100万円/棟) | 毎年度1月7日まで(ただし、3月5日までに完了報告書の提出ができることを条件とする) |
品川区都市環境部環境課指導調査係
03-5742-6751 |
目黒区 | 目黒区住宅リフォーム資金助成 | 区内の自己居住用住宅の吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウールの除去・復旧工事。 事前にアスベスト含有分析調査を受け、アスベストの含有が確認されていること。 申請時に未着工で、年度末までに工事および支払いが完了すること。 工事費用が20万円(税抜き)以上であること。 一住宅一回限りで一般リフォーム工事と併用可。 |
工事費用(税抜きの見積金額と実際の工事金額の低い方の金額)の10%(千円未満切り捨て)、上限20万円 | 当該年度中(ただし、予算の範囲内で先着順) |
都市整備部 住宅課 居住支援係 03-5722-9878
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大田区 | 大田区住宅リフォーム助成事業(吹付アスベスト除去工事) | 【助成対象】 ・区民であること。 ・前年度の1月1日時点から工事対象住宅に居住していること。 ・工事対象住宅の所有者又は集合住宅の管理組合の理事長であること。 ・特別区民税、都民税を滞納していないこと。 ・既に所有している住宅において、この制度の助成を受けていないこと。 ・区内の中小事業者に工事を発注すること。 ・総工事費用が総額10万円以上(税抜)であること。 等 |
実際の工事費用(税抜)の10%(上限額50万円) | 工事を始める前の事前申込 |
まちづくり推進部建築調整課住宅相談窓口
03-5744-1343 |
練馬区 | 練馬区吹付けアスベスト等除去工事助成 | ① 露出した吹付けアスベスト等の除去工事 ② 既に囲い込み・封じ込められた除去工事であって、建築物等の増改修(修繕、模様替えおよび増築)に伴い実施するもの |
・戸建住宅 助成率 工事費用の3分の 2 (限度額200万円) ・分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等助成率 工事費用の2分の1(限度額 400万円) |
当該年度中 |
環境部環境課環境規制係
03-5984-4712 |
足立区 | 足立区吹付けアスベスト対策費助成 | 平成18年9月30日までに建築された建築物または工作物 ・工事前の申請 ・対象建築物・工作物につき1回を限度 ・除去等工事完了日から5年間継続的に使用される建築物 |
助成率:対象除去等工事費の50%限度額:一戸建て住宅 50万円 :一戸建て以外 200万円 |
助成申請を行った年度内に工事が完了し、助成金の交付請求を同一年度の3月31日までに行うことができる期 間 |
環境部生活環境保全課アスベスト対策係
03-3880-8041 |
葛飾区 | 民間建築物アスベスト対策助成 | 屋内外にあるアスベストを含有する吹付け材に対し、これを除去・封じ込め・囲い込みするもの。(外壁仕上げ材は対象外。) ※ アスベスト分析調査報告書の提出が必要。 助成対象建築物:区内の住宅・兼用住宅、共同住宅 助成対象者:当該建築物の所有者、または建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体。(管理組合) |
住宅・兼用住宅の場合: 1件30万円を限度に、対象経費の1/2共同住宅の場合: 1件100万円を限度に、対象経費の1/2 |
令和3年4月1日~令和 3年12月24日 |
都市整備部 建築課 建築安全係
03-5654-7827、 03-5654-8552、 03-5654-8553 |
江戸川区 | 江戸川区アスベスト除去等工事費助成 | 区内にあるアスベスト吹付け材(レベル1)を有する建築物を所有する個人又は法人であり、引き続き使用する建物が対象 ※レベル2・3のアスベスト、解体目的の除却、建築確認を完了検査まで受けていないものについては対象外 |
・住宅(兼用・併用住宅含む)助成限度額30万円 ・その他の建築物 助成限度額100万円 ※助成率は全て除去工事費用の3分の 2 |
令和3年4月1日~令和 4年3月31日 |
都市開発部建築指導課調査係 03-5662-1104
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