ニュースなどでも最近は耳にする行政代執行って何のことだか分かりますか?耳にはするけれど詳しくは分からないという方も多いと思います。
今回は空家に関しての行政代執行をご説明します。
行政代執行とは?
平成27年に『空き家対策特別措置法』が施工されました。
空き家が増えている傾向にありながら行政が手出しできない状態で朽ちている空き家を危険を承知しつつ放置するしかなかった状況をこの法律の施工により行政が今まではお願いとしてしか出来なかったことを指導する事ができるようになりました。
そして今まで明確にされていなかった空家と特別空家が明確に区分されました。
空き家対策特別措置法第二条より
引用開始
“空家等「建築物又はこれに付属する工作物であっても居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」
特定空家等「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態その他の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」
“引用終了
(出典元:国土交通省http://www.mlit.go.jp/common/001080536.pdf)
この特定空家については助言→指導→勧告→命令→代執行という順で行政が介入します。上記の特定空家に該当した場合、行政は危ないのでどうにかしてください。と持ち主へ助言します。助言から命令までの間に持ち主がメンテナンスであったり解体であったりの対応をすれば問題ないのですが、無視していると行政はこのままでは危ないと判断し代執行を行います。
取壊しです。
行政代執行についても行政代執行法という法律があります。この法律は昭和20年代にはもう施工されています。この行政代執行法に基づき行政から委託された業者が持ち主に代わって家屋の取壊しを行います。そしてこの取壊しに関しての費用は持ち主の負担となります。
勝手に家を壊しておいて費用までこっちが払うのか?と持ち主は思うでしょうが、ここは行政きっちり徴収します。この行政代執行の費用を払わないということは出来ません。なぜならこの費用は国税と同じ扱いで徴収することができますので、持ち主はいつまでも無視し続けることは出来ないようになっています。
行政としても調査できる所まで調査はしますが、所有者が亡くなっていたり、相続人が特定できなかったり、相続人が複数いる場合には所有者不明ということで実施市町村が費用の負担をする場合もあります。
空き家対策特別措置法施工後の初行政代執行
2015年10月(平成27年)
神奈川県横須賀市で空き家対策特別措置法の施工後初めての行政代執行がありました。横須賀市の調査の結果では所有者は不明でしたが、数年前から近隣より
*屋根が落ちてきそう
*壁が倒れてきそう
との苦情をもとに調査の結果、このまま放置していると倒壊の恐れがあるということで行政代執行を行いました。
横須賀市の場合は所有者不明であったのに加えて、放置すると近隣に危険が及ぶ事を考慮して費用は横須賀市が負担することになりました。かかった費用は約150万円だそうです。
空き家の取壊しでお悩み中の方は、解体工事.comへ一度ご相談ください。
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