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空き家の解体

空き家の解体について

「空き家問題」

日本の総住宅戸数は6963万戸あり、そのうち、空き家は、820万戸あります。実に、空き家率は、13.5%もあります。今後、日本の人口が増えない中、空き家だけが増え続ける状況にあります。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、2015年2月26日に施行され、国や県が方針を決め、市町村が空き家を調査した上で、近隣に迷惑を及ぼす空き家に関しては、修繕や解体を勧告したり、命令することが可能になりました。命令に従わない場合は、市町村の権限で、約6分の1になっている固定資産税の減免措置を解除したり、強制的に解体することが出来るようになりました。

空き家を放置していても、トラブルが増えるだけです。

火災の危険

平成25年に発生した火災発生件数48,095件のうち、出火原因の1位は、放火で、5,093件(10.6%)、放火の疑い3,693件(7.7%)を合わせると、8,786件(18.3%)にもなります。空き家を放置しておくことで、庭や軒先に不法投棄されやすくなり、その不法投棄されたゴミに放火されて火災が発生するという危険な状態となります。

老朽化による家屋の倒壊の危険

老朽化した家屋は、台風や地震、積雪により、屋根が落ちたり、壁がはがれることがあります。はがれた壁の破片が風で飛ぶと、通行人や近隣の方にに危害を及ぼすことがあります。

看板が落ちて、通行人が怪我をしたり、壁の破片が飛んで、下に止めてあった車に傷をつけてしまった場合、怪我をした通行人や、傷をつけられた車の所有者は、空き家の所有者に、工作物責任として、損害賠償を請求することが出来ます。

害虫等の発生源となる危険

空き家を締め切っていたつもりでも、換気扇等のちょっとした隙間から、鳥や猫、イタチなどの小動物や害虫が住み着く場合があります。

治安や景観の悪化

人が住まなくなった老朽家屋は、夜になっても電気がつかず、雑草が伸びていたりしているため、玄関や庭先にゴミが散乱したり、落書きや窓ガラスが割れていたり、地域の景観が悪くなる原因にもなります。

空き家をどうするか

1.自分で使う

将来、自分やご家族が空き家を使う可能性があるのであれば、適切に管理する必要があります。何年も、空き家のままにしておくと、風通しや通水をしないため、いざ、住もうとした時には、リフォームにかなりの費用がかかることになります。また、お庭がある場合には、定期的に雑草や植木の管理をしておかないと、植木が建物を破壊したり、ハチの巣や鳥の巣で、建物が傷む原因になります。

遠方のため、あなた自身で、管理が出来ない場合には、不動産業者や警備会社が行っている、「空き家管理サービス」を利用するのも一つの方法です。

2.売却する

今後、日本の人口が増える可能性が少ない以上、昔のように、土地の値段が上がり続けることはありません。そのため、早めに、売却してしまうことも一つの方法です。

3.貸す

売却を検討したけれども、土地を売ったお金で、解体費を出すと、ほとんどプラスが出ない。という場合には、ご近所の方に、安く使ってもらうことも一つの方法です。

また、空き家バンクという地方自治体が運営しているサイトに登録することで、借り手が見つかる可能性があります。

建物を残したままではなく、コインパーキングや、月極め駐車場として、貸すことも可能です。

空き家を解体する際の解体費用補助金・助成金

老朽家屋の解体を実施する場合、自治体(市区町村)から、解体費用の助成金が受けられる場合があります。

  • 補助金や助成金の申請にあたっては、事前に市区町村に確認を取るようにしてください。

助成が受けられる対象となる空き家の条件例:

・市内にある居住用建物である。

・周囲への危険や悪影響がある空き家である。

助成を受けるための条件例:

・空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること。

・市内の業者が解体工事を行うこと。

・市税の滞納がないこと。

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