火災現場の解体の際に、り災証明をとりましょう
気をつけてはいても火災は起こるものです。原因は漏電や料理中の不注意、タバコにストーブに放火など様々ですがいざ火事になってしまったら、燃えてしまった家をそのままにしておく訳にもいきません。燃え残った家屋を解体工事をするなどやらなければいけない事はたくさんあります。火災にあわれた際には『り災証明』という書類がとても重要になります。では、そのり災証明はどのようにして取得し、何につかうのでしょうか?
火災にあわれた際にはり災証明をとりましょう!
火事にあわれてしまい家が燃えてしまった場合に『り災証明』という書類が消防署で発行してもらえます。このり災証明は、消防や警察による火事の調査が済むと発行してもらえます。
持ち家でも賃貸のアパートやマンションでも発行してもらえます。
り災証明の取り方
通常、火事にあわれると消防署より『り災届』という書類を求められます。その後消防や警察の火事の調査が済むと、火事の消火を行ってもらった消防署へ行き、所定の用紙(り災申告書)へ必要事項を記入して発行してもらいます。しかし、り災証明書の発行には時間がかかる場合もありその際には、り災届出証明書という書類を代わりに受け取れます。これは、り災証明を申請中ですという書類で、り災証明の代わりにもなりうる書類です。
り災証明の発行の申請
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調査員による被害状況の確認
*国が決めた調査基準によって各自治体から選出された建築士が行います
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被害の認定が終了後、り災証明の発行、受取となります
期間にして早くても1週間程度はかかります。
り災証明は何に使うのか?
では、このり災証明は何のために取得するのでしょうか?
◎火災保険
火災保険の保険金請求時にり災証明が必要です。
◎解体工事によるごみの処分費用の減額
火事にあわれた家屋の解体工事で出たごみやがれきを処分するのに処分の手数料などが免除される制度です。これは市町村によりそれぞれ決まりがあり、また負担してくれる割合も違いますので必ずお住まいの市町村へ確認してください。
◎固定資産税と国民健康保険の一時免除
火事にあわれた時には、申請により一時的に免除される事があります。
◎修理費の一部負担
火事にあわれた家屋が全壊、半壊した場合国と市町村で修理費を一部負担してもらえる制度で被害状況により利用することができます。
◎住まいの確保
火事にあわれて住む所がなくなってしまった時に、仮設住宅や公営住宅に優先的に入居できます。
◎災害援護資金の貸付
世帯人数や世帯所得によっても変わってきますが最高で350万円を無利息または年利3%で借りれる制度です。※上記の事項は、り災証明をもっているからと自動的に受け取れたり、行われるものではありません。自分で申請をする必要があります。この様に、り災証明を取得すると色々な支援を受ける事が出来ます。
火事で家をなくしてしまって、さらに手続きだらけで大変だとは思いますが、家がなくなってしまったからこそ受けれる支援ですので是非新たな一歩のために活用して頂きたいと思います。