地主さんとの借地権交渉のアドバイスをします。
家を建てる時には建物だけでなく、建物を建てる土地が必要になります。
本人名義の土地であれば特に問題もありませんが、例えば人から借りた土地に家を建てる
場合には、借地権という権利がからんできます。
では、この借地権はどのような権利なのでしょうか?
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借地権とはどういうもの?
借地権とは、簡単にいうとAさん(地主)から土地を借りて、Bさん(建物の名義人)が借りた土地へ家を建てる時に発生する権利のことをいいます。通常は地主であるAさん(貸主)と土地を借りて建物を建てるBさん(借主)の間で契約書を交わします。
Bさんは自分名義の建物であっても、土地をAさんに借りているので、家の増改築や解体、そして売却などをする場合には必ずAさんへ相談や連絡をする必要があります。
建物はBさん名義であっても土地はAさん名義だからです。平成4年に借地法の改正がされそれまでは借主の権利が強い法律でしたが、改正後は貸主にも権利を認めた法律へと改正されました。平成4年以降の借地法を旧借地法、平成4年以降の借地法を新借地法などと呼んだりします。
借地権は一般的には20年から30年と長い期間の契約になる事がほとんどです。
借地権交渉のアドバイスをします
借地権は必要がなくなった時には貸主へ返却しなければなりません。その際に例えば自分が立てた建物にまだ資産的価値があった場合はどうするのでしょうか?
*取り壊してしまい、土地を返却する
*土地の貸主へ建物の買い取りをお願いする
などと方法はありますが、自分だけでスムーズに出来るでしょうか?
建物の買い取りをお願いする権利の事を建物買い取り請求権といいますが、借主(建物の所有者)の都合で契約の途中で借地権を返却する際には適用されません。
なぜならこの建物買い取り請求権は契約満了時の契約解除の時にしか使えないのです。例えば借地権を返却する際には通常借りていた土地は更地にして返します。
しかし、資産的価値のある建物を取り壊してしまったり、またはまだ契約が残っているので建物買い取り請求権が使えなかったりした時にあなたは一人で貸主さんと交渉できますか?
解体工事.comでは、弁護士等、外部の専門家ブレーンと協力しながらアドバイスを致します。
簡単なアドバイスは、無料で行っております。
また、専門家に依頼する場合でも、成果があった場のみ、成功報酬で報酬を頂戴する形態が多いので、是非、解体工事.comへご相談下さい。自分では分かりにくい借地権や借地法のことを専門の知識をもったスタッフが丁寧に伺い、どうすることが一番あなたにとってよいのかを親身にアドバイスします。もちろん最終的に解体工事にもっていくような悪徳なことはしませんので、ご安心ください。