台風が近づいている時に、注意すること
屋根や壁が老朽化ではがれていたり、看板がぐらついている場合、一刻も早く、撤去するか、養生しないと、風で破片が飛んでしまい、近隣家屋を傷つけてしまった場合、構築物責任として、賠償金を請求されることがあります。
解体工事実施時に、台風がきて、足場が倒れてしまったり、解体途中の家屋の破片が飛んでしまった場合には、解体業者の責任となりますが、解体業者が責任を取らない場合、施主であるあなたが対応しないといけなくなる場合もありますので、ご注意ください。
どうしても、解体途中で台風が来てしまう場合には、ロープやワイヤーなどで、補強をしてもらう必要があります。
台風での被害は、火災保険で請求出来ることがあります。
台風で被害が発生した際には、火災保険の内容をご確認下さい。火災保険で、
・風災
・水災
・不測かつ突発的な事故
の記載があれば、台風被害での補償が出る可能性があります。
ただし、それぞれ、免責条件や保険金が出る条件が、加入している保険の種類によって異なりますので、保険会社にご確認下さい。